会長・監査選出手続要領
2016.7.21
第1条 (趣旨)
1. この要領は、会則第10条1.に定める会長候補者選考後、総会においての会長選出に必要な事項を定めるものとする。
2. なお、総会においての監査選出に必要な事項をも定めるものとする。
第2条 (最終候補者の決定)
1. 会長候補選考委員長(以下「委員長」と称す)は、選考審査を完了し、候補者を選考したときは、総会において選考経緯と選考結果を会員に報告するものとする。
2. 委員長は、総会の意見を聞いて最終候補者を決定するものとする。
第3条 (投票の実施)
1. 総会で最終候補者が決定しない場合は、会長候補者に対する賛否投票を実施する。
2. 投票は、総会に出席した年会費納入済みの会員(会長候補者を除く)により、投票箱を設けて行う。
第4条 (投票の成立等)
1. 投票は、有効投票数が投票総数の過半数を占めなければ成立しない。なお、白票は無効票とする。
2. 会長候補最終決定者は、有効投票数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5条 (選考のやり直し)
投票でも会長候補最終決定者が決まらない場合は、総会の意見を附して会長候補選考のやり直しを選考委員会に戻す。
第6条 (投票の管理)
1. 投票用紙及び投票箱は、会長候補選考委員会が管理し、投票前に、委員長の指名する委員2名(以下「投票監視員」という。)がその確認を行う。
2. 投票監視員の立会いの下、開票を行い、その結果を委員長に報告し、委員長は総会に報告する。
3. 開票後の投票用紙は、同選考委員会が投票執行の日から起算して3ヶ月間保管する。
第7条 (監査の選出)
会長候補最終決定者は、総会で次期監査候補を指名し、総会の意見を聞いて決定するものとする。
附則
この要領は、制定の日から施行する。
会長候補選考手続要領
2017.2.4
第1条(趣旨)
この要領は、会則第10条1.に定める会長候補の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(会長候補選考委員会の設置)
1. 筆頭副会長は、会長任期満了6ヶ月前から会長候補選考委員会を設置し、会則第10条1.の②の定めにより会長候補選考委員長(以下「委員長」と称す)を担う。
2. 選考委員は、副会長と常任理事を以て構成する。
3. 委員長が会長候補者の推薦を受けたときは、他の副会長もしくは総務理事、その他の出席役員が委員長を担う。
第3条(会長候補者の推薦)
1. 会長候補者になるには役員6名以上の推薦を受けなければならない。
2. 推薦人は、別紙の推薦書に推薦する候補者名と必要事項を記載し、押印の上、委員長に提出しなければならない。
3. 各推薦人は1名のみの候補推薦ができる。
第4条(議決)
1. 選考委員会は、委員の3分の2(委任状による参加者を含む)以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2. 委員会に欠席する者で、委任状を提出し、かつ予め書面により議事につき意思を表示した者は、当該事項について議決に参加したものと認める。
3. 委員会の議決は、出席委員の最多票獲得者で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
附記
この要領は、制定の日から施行する。
会長候補者推薦書
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